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行政の制度と取り組みについて


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行政の制度と取り組みについて











災害で全壊するなど、住家を失った世帯に対し、被害の程度や再建方法に応じて支援金が支給される制度です。

【対象】 住宅が全壊等又は大規模半壊した世帯※

※以下の世帯を含みます。
住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、住居のために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準じるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)

【支給額】 住宅が全壊等又は大規模半壊した世帯※

基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)
  +
加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)

最大300万円






災害救助法に基づく住宅の応急修理は、災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室・台所・トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理する制度です。市町村が業者に委託して実施します。

【対象】
以下の要件を満たす方
1. 災害により住宅が半壊又は半焼した方
2. 応急仮設住宅等に入居していない方
3. 自ら修理する資力のない世帯

※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません

【修理限度額】
1世帯あたり 52万円
(同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。)


●お問い合わせ・申請窓口・・・各県の市町村
●詳細は・・・内閣府防災情報 http://www.bousai.go.jp/shien.html











基本融資額の融資金利(1.67%)に対して、当初5年間は0%まで引き下げ、6〜10年までは0.53%引き下げます。融資日から5年間の元金据置期間を設定でき、設定すると返済期間を延長することができます。

2011.6月現在の災害融資金利=1.67%
当所5年間=金利0%
6年目以降=金利1.14% (申込み時の金利−1.14%)
11年目以降=金利1.67%

【対象】
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」を交付されている方
(大規模半壊・半壊は一定の条件を満たしている方)

【融資限度額】

■木造(一般)
  建設資金 / 1,400万円
  土地取得資金 ※2 / 970万円
  返済25年

■耐火・準耐火・木造(耐久性) ※1
  建設資金 / 1,460万円
  土地取得資金 ※2 / 970万円
  返済35年


※1:耐火には性能耐火、準耐火には省令準耐火を含みます。又、木造(耐久性)とは、準耐火構造の住宅及び耐火構造以外のもので、基礎高さ、床下換気孔の機構の定める耐久性基準に適合した木造住宅です。
※2:貸借権を取得した場合の土地取得資金は、580万円が限度となります。


【お申込み条件】

1. 東日本大震災により被害を受けた住宅の所有者または当該住宅に住んでいた方で、地方公共団体から「り災証明」を交付されている方

2. ご自分が住むために住宅を建設、購入または補修される方

3. 年収に占めるすべてのお借り入れの年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たす方

◎年収400万円未満
  総返済負担率30%以下
◎年収400万円以上
  総返済負担率35%以下

【総返済負担率の計算式】
全てのお借り入れの年間返済額の1/12 ÷ 年収の12/1 × 100 = 総返済負担率(%)


【申し込み期間】
平成28年3月31日まで






【対象】
次の1〜3までのいずれかに該当し、かつ、被災後の収入月額が「変更前の毎月の返済額の4倍」以下または「世帯人数×60,000円」以下となる見込みの方
1. 融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方
2. 債務者ご本人またはご家族が死亡・負傷したため、著しく収入が減少した方
3. 事業財産等または勤務先が損害を受けたため著しく収入が減少した方

【変更の内容】
返済金の払込の据え置き(1〜5年)
・据置期間中は、元金・利息のご返済は必要ありません。
・据置期間終了後、据置期間中の利息を通常の元金・利息に加えてご返済いただきます。
据置期間中の利率の引き下げ
・据置期間中は、現在適用されている金利を一定に引き下げた金利となります。
返済期間の延長(1〜5年)
・据置期間分だけ返済期間を延長します。
(据置期間を設けず返済期間だけを延長することもできます。)


●お問い合わせ・詳細は・・・住宅金融支援機構 http://www.flat35.com/




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